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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号

第10の3条(譲渡担保権者等の氏名等の変更の登記)

第七条第六項各号又は第八条第六項各号に掲げる事項に変更があった場合における当該事項についての変更の登記は、譲渡担保権者が単独で申請することができる。 2 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があった場合における当該事項についての変更の登記は、転譲渡担保権者が単独で申請することができる。 3 前二項に規定する登記は、譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。)が記録された動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 登記の目的 二 変更後の内容 三 登記原因及びその日付 四 登記番号 五 登記の年月日