動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号
第8条(債権譲渡登記)
指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。
2 債権譲渡登記は、申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 前条第二項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる事項 二 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 三 譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第十条第四項第三号において同じ。)の総額 四 譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの 五 債権譲渡登記の存続期間
3 前項第五号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。 一 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合 五十年 二 前号に掲げる場合以外の場合 十年
4 債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
5 債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第四百六十七条の規定による通知又は承諾がされた場合(第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
6 登記原因を譲渡担保とする債権譲渡登記をするときは、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。 一 債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所) 二 債権譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所 三 債権譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号