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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号

第13の2条(動産の所有権の留保への準用)

第三条第一項及び第三項並びに第七条(第四項及び第五項を除く。)の規定並びに第五条、第六条及び第九条から前条まで(第十条の六を除く。)の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。以下この項において同じ。)とする所有権留保契約(同条第十六号に規定する所有権留保契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき動産の所有権の留保がされた場合において当該動産の所有権の留保につき動産譲渡登記ファイルに記録された動産の所有権の留保の登記(以下この条及び第十五条第一項において「所有権留保登記」という。)について、第三条第二項の規定は代理人によって占有されている動産の所有権の留保につき当該動産の所有権の留保に係るこの項において準用する第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいて所有権留保登記の抹消登記がされ、その留保買主等として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定(第十条の五第二項を除く。)中「動産の譲渡」とあるのは「動産の所有権の留保」と、「譲渡人」とあるのは「留保買主等」と、「譲渡に係る動産」とあるのは「所有権の留保の目的とされた動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条第一項 法人が 法人を留保買主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。以下同じ。)とする所有権留保契約(同条第十六号に規定する所有権留保契約をいう。)に基づき を譲渡した の所有権の留保がされた 譲渡の登記 所有権の留保の登記 民法第百七十八条 同法第百九条第一項 第三条第二項 譲受人 留保買主等 第三条第三項 前二項 第一項 動産譲渡登記 第一項に規定する登記(以下「所有権留保登記」という。) 第五条第一項 動産譲渡登記 所有権留保登記 第七条から第十一条まで及び第十二条第二項 第七条(第四項及び第五項を除く。)、第九条から第十一条まで(第十条の六を除く。)、第十二条第二項及び第十三条の二第三項 第五条第二項及び第六条 動産譲渡登記 所有権留保登記 第六条第一号 第七条から第十一条まで及び第十二条第二項 第七条(第四項及び第五項を除く。)、第九条から第十一条まで(第十条の六を除く。)、第十二条第二項及び第十三条の二第三項 第七条の見出し 動産譲渡登記 所有権留保登記 第七条第二項 動産譲渡登記は 所有権留保登記は 第七条第二項第二号 譲受人 当初留保売主等(留保売主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十九号に規定する留保売主等をいう。以下同じ。)であって、動産譲渡登記ファイルに最初に記録されるものをいう。以下この項において同じ。) 第七条第二項第三号及び第四号 譲受人 当初留保売主等 第七条第二項第五号及び第七号 動産譲渡登記 所有権留保登記 第七条第六項 登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記 所有権留保登記 第七条第六項各号 動産譲渡担保権者 留保売主等 第九条第一項 譲受人(譲渡担保権者(動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第一項において同じ。) 留保売主等 動産譲渡登記 所有権留保登記 第九条第二項 当該動産譲渡登記 当該所有権留保登記 第十条第一項 譲受人 留保売主等 動産譲渡登記 所有権留保登記 第十条第一項第三号 譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権 留保所有権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十八号に規定する留保所有権 第十条第三項 当該動産譲渡登記 当該所有権留保登記 第十条第四項 動産譲渡登記 所有権留保登記 第十条の二の見出し 転譲渡担保権の設定 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定 第十条の二第一項 転譲渡担保権の設定 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定 第三十八条第二項 第百十一条第二項において読み替えて準用する同法第三十八条第二項 転動産譲渡担保権の設定 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定 次項及び第十条の七第二項において 以下 動産譲渡登記に 所有権留保登記に 第十条の二第一項第一号 転譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十八条第三項に規定する転動産譲渡担保権者又は同法第五十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十八条第三項に規定する転債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。) 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 第十条の二第一項第二号及び第三号 転譲渡担保権者 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 第十条の二第二項 転譲渡担保権の設定 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定 譲受人 留保売主等 譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権 留保所有権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十八号に規定する留保所有権 転譲渡担保権者(次条第一項第一号に規定する転譲渡担保権者をいう。) 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定(次条第一項に規定する留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定をいう。)を受けた者 第十条の三の見出し 譲渡担保権者等 留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 第十条の三第一項 譲渡担保権者 留保売主等 第十条の三第二項 転譲渡担保権者 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 第十条の三第三項 譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。) 留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 動産譲渡登記に 所有権留保登記に 第十条の四の見出し 譲渡担保権等 留保所有権等 譲渡担保権者等 留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 第十条の四第一項 譲渡担保権等 留保所有権等 譲渡担保権又は転譲渡担保権者 留保所有権又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 譲渡担保権者等 留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 動産譲渡登記に 所有権留保登記に 第十条の四第二項 譲渡担保権者等 留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 第十条の四第三項 譲渡担保権等 留保所有権等 譲渡担保権者等 留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 譲受人 留保売主等 第十条の五第一項 譲渡担保権者 留保売主等 動産譲渡登記又は債権譲渡登記(以下この条において「譲渡担保登記」という。) 所有権留保登記 譲渡担保権と 留保所有権と 第十条の五第二項 当該譲渡担保登記 その所有権留保登記 譲渡人と 留保買主等と 第十条の五第三項 当該譲渡担保登記 その所有権留保登記 第十条の五第四項各号 譲渡担保登記 所有権留保登記 第十条の七の見出し 根譲渡担保権 根留保所有権 第十条の七第一項 根譲渡担保権 根留保所有権 第十四条第一項 第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十四条第一項 第二十一条第二項 第百十一条第一項において準用する同法第二十一条第二項 動産譲渡登記又は 所有権留保登記又は 第十条の七第二項 転譲渡担保権の設定 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定 転譲渡担保権者 留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者 第十条の七第三項 根譲渡担保権 根留保所有権 第十条の七第四項 根譲渡担保権 根留保所有権 譲受人 留保売主等 第十条の七第五項 根譲渡担保権 根留保所有権 第十一条第二項第一号 譲受人 留保売主等 第十二条第二項 動産譲渡登記 所有権留保登記 2 第七条第四項の規定は動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として譲受人が所有権留保契約(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第百九条第二項に規定する債務のみを担保するものを除く。以下この項において同じ。)に基づき所有権の留保をし当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に所有権留保登記がされた場合における当該動産譲渡登記の存続期間について、第七条第五項の規定は動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として譲受人が所有権留保契約に基づき所有権の留保をし当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に同法第百九条第一項の引渡しがされた場合(前項において読み替えて準用する第三条第一項の規定により同法第百九条第一項の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)における当該動産譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。 3 譲受人が動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に所有権留保契約(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第百九条第二項に規定する債務のみを担保するものに限る。)に基づき所有権の留保をした場合には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

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準用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第14条 (債権質への準用) 準用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第15条 (破産法等の適用除外) 準用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第21条 (手数料の納付) 準用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第14条 (根譲渡担保権の被担保債権の範囲) 準用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第52条 (転債権譲渡担保) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第3条 (動産の譲渡の対抗要件の特例等) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第5条 (登記所) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第6条 (登記官) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第7条 (動産譲渡登記) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第8条 (債権譲渡登記) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第9条 (延長登記) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第10条 (抹消登記) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第10の2条 (転譲渡担保権の設定の登記) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第10の3条 (譲渡担保権者等の氏名等の変更の登記) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第10の4条 (譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第10の5条 (競合担保登記目録等) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第10の6条 (譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第10の7条 (根譲渡担保権の分割譲渡の登記) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第11条 (登記事項概要証明書等の交付) 引用 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第12条 (登記事項概要ファイルへの記録等) 引用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第2条 (定義) 引用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第21条 (根譲渡担保権の譲渡) 引用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第38条 (転動産譲渡担保) 引用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第109条 (動産の所有権の留保の対抗要件)