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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号

第10の7条(根譲渡担保権の分割譲渡の登記)

根譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第十四条第一項に規定する根譲渡担保権をいう。以下この条において同じ。)の分割譲渡(同法第二十一条第二項の規定による譲渡をいう。以下この条において同じ。)の登記は、申請により、新たに作成する動産譲渡登記又は債権譲渡登記(以下この項において「分割登記」という。)に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 原登記(分割をする根譲渡担保権についての動産譲渡登記又は債権譲渡登記をいう。次号及び第三項において同じ。)及び分割登記の登記番号 二 原登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち法務省令で定めるもの 三 分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所) 四 分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所 五 分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号 六 登記の目的 七 登記原因及びその日付 八 登記番号 九 登記の年月日 2 前項の規定による申請は、譲渡人(転譲渡担保権の設定の登記がされている場合にあっては、譲渡人及び転譲渡担保権者)の承諾があるときに限り、することができる。 3 第一項の場合には、登記官は、原登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに、原登記に係る根譲渡担保権の分割譲渡をした旨その他の法務省令で定める事項を記録しなければならない。 4 第十条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二項及び第三項の規定は、根譲渡担保権の分割譲渡の登記に係る抹消登記について準用する。 この場合において、同条第一項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは、「次に掲げる事由があるときは」と読み替えるものとする。 5 前項において準用する第十条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二項及び第三項に定めるもののほか、根譲渡担保権の分割譲渡の登記に係る抹消登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。