HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第14条(根譲渡担保権の被担保債権の範囲)

前条の債権を担保するために締結された譲渡担保契約(以下「根譲渡担保契約」という。)に基づく譲渡担保権(以下「根譲渡担保権」という。)を有する者(以下「根譲渡担保権者」という。)は、確定した元本、利息、違約金、根譲渡担保権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、その根譲渡担保権を行使することができる。 ただし、根譲渡担保契約において極度額(根譲渡担保権を行使することができる被担保債権の上限の額をいう。以下同じ。)の定めがあるときは、当該極度額を限度とする。

この条文が引く先 0

なし