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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第21条(根譲渡担保権の譲渡)

元本の確定前においては、根譲渡担保権者は、根譲渡担保権設定者の承諾を得て、その根譲渡担保権(極度額の定めがあるものに限る。次項及び次条において同じ。)を譲り渡すことができる。 2 根譲渡担保権者は、その根譲渡担保権を二個の権利に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根譲渡担保権を目的とする権利は、譲り渡した根譲渡担保権について消滅する。 3 前項の規定による譲渡をするには、その根譲渡担保権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

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なし