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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第133の2条

特定破綻金融機関等は、民法第三百九十八条の十二第一項及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十一条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、事業の譲渡により譲渡される債権を担保する根抵当権等(以下この条において「移転根抵当権等」という。)に係る根抵当権設定者等(以下この条において「移転根抵当権設定者等」という。)の承諾を得ることなく、特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。第七項において同じ。)その他の金融機関等(以下この条において「承継金融機関等」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に移転根抵当権等をその担保すべき債権(以下この条において「移転債権」という。)の全部とともに譲渡することができる。 この場合には、民法第三百九十八条の四第一項及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第十五条(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該移転根抵当権設定者等と当該承継金融機関等との間における当該移転根抵当権等の譲渡の後においても当該移転根抵当権等が当該移転債権を担保すべきものとする旨の合意(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡する場合にあつては、当該合意及び当該移転根抵当権等の譲渡の後においても当該移転根抵当権等が当該移転債権を担保すべきものとする旨の利害関係者の承諾)があつたものとみなす。 2 前項の規定により元本の確定前に移転根抵当権等が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権等の譲渡の後においても当該移転根抵当権等が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、特定破綻金融機関等及び承継金融機関等は、その日から二週間以内に、次に掲げる事項及びこれに対し異議のある移転根抵当権設定者等は一定の期間内に担保すべき元本の確定を請求すべき旨を公告し、かつ、移転根抵当権設定者等には、各別にこれを催告しなければならない。 一 当該特定破綻金融機関等から当該承継金融機関等に移転根抵当権等が譲渡されたこと。 二 当該移転根抵当権等の譲渡の後においても当該移転根抵当権等が移転債権を担保すべきものとされたこと。 3 前項の期間は、一月を下つてはならない。 4 第二項の規定にかかわらず、特定破綻金融機関等及び承継金融機関等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該特定破綻金融機関等及び承継金融機関等による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。 5 第一項の規定により元本の確定前に移転根抵当権等が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権等の譲渡の後においても当該移転根抵当権等が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、移転根抵当権設定者等は、担保すべき元本の確定を請求することができる。 ただし、第二項に規定する期間を経過したときは、この限りでない。 6 前項の規定による請求があつたときは、担保すべき元本は、移転根抵当権設定者等に係る第一項の規定による移転根抵当権等に係る事業の譲渡の時に確定したものとみなす。 7 前各項の規定は、特定承継金融機関等が他の金融機関等に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権等をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。