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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第15条(根譲渡担保権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

元本の確定前においては、根譲渡担保権の被担保債権の範囲の変更をすることができる。 債務者の変更についても、同様とする。 2 根譲渡担保権の極度額の定めがない場合における前項の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

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なし