譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第104条
裁判所が前条第一項の規定による取消しの命令を発した場合における承認援助法第七条の規定の適用については、同条中「この法律」とあるのは、「この法律及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)」とする。
2 前条第一項の申立てがあった場合における承認援助法第十三条の規定の適用については、同条第一項及び第四項中「又は第十五条」とあるのは「、第十五条」と、同条第一項中「民事訴訟法」とあるのは「民事訴訟法又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)」と、同条第四項中「民事訴訟法」とあるのは「民事訴訟法又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」とする。