外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号 第7条(不服申立て) 承認援助手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。