預金保険法昭和四十六年法律第三十四号
第133条(根抵当権等の譲渡に係る特例)
被管理金融機関が承継銀行その他の金融機関(以下この条において「承継金融機関」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権等(根抵当権又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第十四条に規定する根譲渡担保権(以下この条及び次条第一項において「根譲渡担保権」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十四条に規定する根留保所有権(以下この条及び次条第一項において「根留保所有権」という。)をいう。以下この条、次条及び附則第十条の三において同じ。)をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者等(根抵当権設定者又は同法第十九条第三項に規定する根譲渡担保権設定者(第四項及び第五項において「根譲渡担保権設定者」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十九条第三項に規定する根留保買主等(第四項及び第五項において「根留保買主等」という。)をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあつては、根抵当権設定者等及び同法第十五条第二項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の利害関係を有する者(第五項、第六項及び次条第一項において「利害関係者」という。))は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。 一 当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権等が譲渡されること及びその期日 二 当該根抵当権等の譲渡の後においても当該根抵当権等が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、二週間を下つてはならない。
3 第一項の規定にかかわらず、被管理金融機関及び承継金融機関が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた方法によりするときは、当該被管理金融機関及び承継金融機関による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者及び極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等を除く。)が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかつたときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者等の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者等と同項の公告又は催告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあつたものとみなす。
5 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者又は極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等に限る。)及び利害関係者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかつたときは、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十一条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第一号に規定する期日において同号の根抵当権等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権に限る。)の譲渡があつたものとみなし、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者等と同項の公告又は催告に係る承継金融機関の合意及び当該利害関係者の承諾があつたものとみなす。
6 根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあつては、根抵当権設定者等又は利害関係者)が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
7 前各項の規定は、承継銀行又は特別危機管理銀行が他の金融機関に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権等をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。