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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第24条(根譲渡担保権の共有)

根譲渡担保権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 2 根譲渡担保権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第二十一条第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。