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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第59条

第二十一条から第二十三条まで、第三十三条及び第五十条の規定は、特例法第三条第一項又は第四条第一項の規定による譲渡の登記をすることによってはその譲渡を第三者に対抗することができない財産を目的とする譲渡担保契約については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし