譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第23条(根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡の対抗要件)
根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。以下「特例法」という。)の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 債権を目的とする根譲渡担保権の譲渡又は一部譲渡は、当該譲渡又は一部譲渡及びその譲渡又は一部譲渡につき登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書(特例法第十一条第二項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしなければ、当該債務者に対抗することができない。