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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第33条(動産譲渡担保権の順位の変更)

動産譲渡担保権の順位は、各動産譲渡担保権者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2 前項の規定による順位の変更は、特例法の定めるところに従いその登記をしなければ、その効力を生じない。

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なし