動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号
第10の6条(譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記)
譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記は、申請により、競合担保登記目録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 変更後の譲渡担保権等の順位 二 譲渡担保権等の順位の変更について利害関係を有する者の承諾があるときは、その旨並びに承諾をした者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所) 三 順位の変更の合意をした譲渡担保権等に係る動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記の登記番号 四 登記の目的 五 登記原因及びその日付 六 登記番号 七 登記の年月日
2 前項の規定による申請は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十三条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合及び同条第三項の規定により適用する場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により順位の変更の合意をした譲渡担保権者又は留保売主等(動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記に記録されている者に限る。)が共同してしなければならない。
3 第一項の規定による申請は、順位の変更の合意をした譲渡担保権等に係る動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記の特定事項が同一の競合担保登記目録に記録されている場合に限り、することができる。