譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第22条(根譲渡担保権の一部譲渡) 元本の確定前においては、根譲渡担保権者は、根譲渡担保権設定者の承諾を得て、その根譲渡担保権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根譲渡担保権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。次条において同じ。)をすることができる。