譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第50条(債権譲渡担保権の順位の変更)
債権譲渡担保権の順位は、各債権譲渡担保権者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による順位の変更は、特例法の定めるところに従いその登記をしなければ、その効力を生じない。
3 第一項の規定による順位の変更は、当該順位の変更及び当該順位の変更につき登記がされたことについて、いずれかの債権譲渡担保権者が第三債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、又は第三債務者が承諾をしなければ、第三債務者に対抗することができない。