動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号
第10の2条(転譲渡担保権の設定の登記)
転譲渡担保権の設定(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十八条第二項に規定する転動産譲渡担保権の設定又は同法第五十二条第二項に規定する転債権譲渡担保権の設定をいう。次項及び第十条の七第二項において同じ。)の登記は、申請により、動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 転譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十八条第三項に規定する転動産譲渡担保権者又は同法第五十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十八条第三項に規定する転債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所) 二 転譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所 三 転譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号 四 登記の目的 五 登記原因及びその日付 六 登記番号 七 登記の年月日
2 前条第一項(第四号を除く。)、第二項及び第三項の規定は、転譲渡担保権の設定の登記に係る抹消登記について準用する。 この場合において、同条第一項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは「次に掲げる事由があるときは」と、同項第三号中「譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権又は同条第十三号に規定する債権譲渡担保権をいう。第十条の四第一項及び第十条の五第一項において同じ。)」とあるのは「転譲渡担保権者(次条第一項第一号に規定する転譲渡担保権者をいう。)が取得した権利」と読み替えるものとする。