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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号

第10の4条(譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記)

譲渡担保権等(譲渡担保権又は転譲渡担保権者が取得した権利をいう。第三項において同じ。)の移転による譲渡担保権者等の変更の登記は、申請により、譲渡担保権者等が記録された動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 登記の目的 二 変更後の内容 三 登記原因及びその日付 四 登記番号 五 登記の年月日 2 相続又は法人の合併による譲渡担保権者等の変更の登記は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が単独で申請することができる。 3 第十条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二項及び第三項の規定は、譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記に係る抹消登記について準用する。 この場合において、同条第一項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは、「次に掲げる事由があるときは」と読み替えるものとする。