動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号
第4条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。 この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
2 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
3 債権譲渡登記がされた場合においては、民法第四百六十六条の六第三項、第四百六十八条第一項、第四百六十九条第一項及び第二項並びに譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第四十八条第一項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。 この場合において、民法第四百六十六条の六第三項中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第四条第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第四十八条第一項中「債権譲渡担保権設定者が民法第四百六十七条第一項」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が特例法第四条第二項」とする。
4 第一項及び第二項の規定は当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項の規定はこの項において準用する第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「譲受人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。))」と、同法第四百六十八条第一項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条第四項において準用する同条第二項に規定する通知又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、「譲渡人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。次条において同じ。))」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と、同法第四百六十九条第一項及び第二項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。