譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第39条(動産譲渡担保権と抵当権との競合)
同一の農業用動産について動産譲渡担保権と抵当権とが競合する場合には、その順位は、動産譲渡担保契約に基づく農業用動産の譲渡についての引渡しと抵当権の登記の前後による。
2 前項の規定にかかわらず、占有改定で農業用動産の引渡しを受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権は、抵当権に劣後する。
3 農業用動産を目的とする動産譲渡担保権が占有改定以外の方法で当該農業用動産の引渡し(特例法第三条第一項の規定により引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)を受けることにより対抗要件を備えたものであっても、その後に動産譲渡担保権設定者が当該農業用動産を現に所持して占有したときは、前項の規定の適用については、占有改定で引渡しを受けることにより対抗要件を備えたものとみなす。
4 同一の登録自動車について動産譲渡担保権と抵当権とが競合する場合には、その順位は、登録の前後による。