譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第44条(集合動産譲渡担保権に基づく物上代位)
第九条第一項の規定にかかわらず、集合動産譲渡担保権者は、集合動産譲渡担保権設定者が前条の義務を履行することができると認められる間は、動産特定範囲に属する動産の売却、賃貸、滅失又は損傷によって集合動産譲渡担保権設定者が受けるべき金銭その他の物に対し、集合動産譲渡担保権を行使することができない。 ただし、集合動産譲渡担保権設定者が集合動産譲渡担保権者を害することを知ってした行為又は権限範囲を超えてした行為によって受けるべき金銭その他の物に対しては、この限りでない。