譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第93条(債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算方式による実行)
第六十条(第五項及び第六項を除く。)、第六十一条(第六項及び第七項を除く。)及び第六十五条の規定は、債権譲渡担保権について準用する。 この場合において、第六十条第一項中「経過した時又は当該動産譲渡担保権者が譲渡担保動産の引渡し(占有改定による場合を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けた時のいずれか早い時」とあるのは「経過した時」と、「いずれか遅い時、当該動産譲渡担保権者が帰属清算の通知をする前に譲渡担保動産の引渡しを受けてその占有を継続している場合にあっては、帰属清算の通知の時」とあるのは「いずれか遅い時」と、第六十一条第一項中「経過した時又は当該動産譲渡担保権者若しくは処分清算譲渡を受けた第三者が譲渡担保動産の引渡しを受けた時のいずれか早い時」とあるのは「経過した時」と、「いずれか遅い時、当該動産譲渡担保権者が処分清算譲渡をする前に譲渡担保動産の引渡しを受けてその占有を継続している場合にあっては、処分清算譲渡の時」とあるのは「いずれか遅い時」と読み替えるものとする。