譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第65条(清算金の支払に関する処分の禁止)
帰属清算金又は処分清算金の支払を目的とする債権については、帰属清算時又は処分清算時までは、譲渡その他の処分をすることができない。
2 帰属清算時又は処分清算時の前にされた帰属清算金又は処分清算金の支払の債務の弁済その他の当該債務を消滅させる事由は、これをもって帰属清算の通知又は処分清算譲渡をした動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に劣後する先取特権、質権又は動産譲渡担保権を有する者に対抗することができない。