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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第95条(集合債権譲渡担保権者による超過分の金銭の組入義務等)

第七十一条の規定は、第九条第一項若しくは第三項、第九十二条第一項前段又は第九十三条において準用する第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により集合債権譲渡担保権の被担保債権の全部又は一部が消滅した場合について準用する。 この場合において、第七十一条第一項中「その消滅した額」とあるのは「その消滅した額(集合債権譲渡担保権設定者について再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があった場合において、集合債権譲渡担保契約に第百七条第二項ただし書の別段の定めがあるときにあっては、当該再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定までに消滅した額に限る。)」と、同項及び同条第五項中「集合動産譲渡担保権設定者」とあるのは「集合債権譲渡担保権設定者」と、同条第一項から第三項まで及び第五項中「集合動産譲渡担保権者」とあるのは「集合債権譲渡担保権者」と、同条第一項第一号中「動産の」とあるのは「債権(集合債権譲渡担保権設定者について再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があった場合において、集合債権譲渡担保契約に第百七条第二項ただし書の別段の定めがあるときにあっては、当該再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定までに発生したものに限る。)の」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし