譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第18条(根譲渡担保権の被担保債権の譲渡等)
元本の確定前に根譲渡担保権者から債権を取得した者は、その債権について根譲渡担保権を行使することができない。 元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根譲渡担保権者は、引受人の債務について、その根譲渡担保権を行使することができない。
3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、民法第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根譲渡担保権を引受人が負担する債務に移すことができない。
4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第十一条第二項の規定により適用する民法第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根譲渡担保権を更改後の債務に移すことができない。 元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。