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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第11条(民法の規定の適用除外等)

民法第四百九十六条第一項の規定は、供託によって譲渡担保権が消滅した場合には、適用しない。 2 譲渡担保権は、質権とみなして、民法第五百十八条の規定を適用する。

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なし