譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号 第77条(後順位の動産譲渡担保権者による実行のための保全処分等) 後順位の動産譲渡担保権者は、当該後順位の動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に優先する動産譲渡担保権を有する動産譲渡担保権者(転動産譲渡担保権者が取得した権利を有する者を含む。)の全員の同意を得なければ、第七十五条第一項に規定する保全処分又は前条第一項に規定する引渡命令の申立てをすることができない。