譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第98条
破産法第百九十六条第三項及び第百九十八条第四項(これらの規定を同法第二百五条において準用する場合を含む。)の規定は、根譲渡担保権(破産者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有し、かつ、その権利が破産財団に属するもので、極度額の定めがあるものに限る。)について準用する。
2 破産法第百九十六条第四項及び第百九十八条第四項(これらの規定を同法第二百五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、根譲渡担保権(破産者が譲渡担保権設定者としてその目的である財産について権利を有し、かつ、その権利が破産財団に属しないもので、極度額の定めがあるものに限る。)について準用する。 この場合において、同法第百九十六条第四項中「第百八条第二項」とあるのは、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第九十七条第二項において準用する第百八条第二項」と読み替えるものとする。
3 民事再生法第百四十八条第六項及び第七項、第百六十条第二項、第百六十五条第二項並びに第百八十二条ただし書(極度額の定めがない根譲渡担保権にあっては、同法第百四十八条第六項及び第七項)の規定は、根譲渡担保権について準用する。 この場合において、同法第百四十八条第七項中「民法第三百九十八条の二十第二項」とあるのは、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十六条第二項」と読み替えるものとする。
4 会社更生法第百四条第七項及び第八項(これらの規定を更生特例法第六十四条及び第二百三十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、根譲渡担保権について準用する。 この場合において、会社更生法第百四条第八項中「民法第三百九十八条の二十第二項」とあるのは、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十六条第二項」と読み替えるものとする。