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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第108条(動産特定範囲に動産を属させる行為に関する否認等)

集合動産譲渡担保権設定者が動産を動産特定範囲に属させた場合において、専ら集合動産譲渡担保権者に弁済を受けさせる目的でしたときは、その動産を目的とする担保の供与があったものとみなして、破産法第百六十二条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十二条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百六十六条、民事再生法第百二十七条の三第一項、第百九十条第五項及び第二百五十六条、会社更生法第八十六条の三第一項及び第二百六十七条並びに更生特例法第五十七条の三第一項、第二百二十三条の三第一項及び第五百五十条の規定を適用する。 2 集合債権譲渡担保権設定者が債権特定範囲に属する債権を発生させた場合において、専ら集合債権譲渡担保権者に弁済を受けさせる目的でしたときは、その債権を目的とする担保の供与があったものとみなして、破産法第百六十二条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十二条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百六十六条、民事再生法第百二十七条の三第一項、第百九十条第五項及び第二百五十六条、会社更生法第八十六条の三第一項及び第二百六十七条並びに更生特例法第五十七条の三第一項、第二百二十三条の三第一項及び第五百五十条の規定を適用する。