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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第67条(後順位の集合動産譲渡担保権者による実行)

複数の集合動産譲渡担保契約の動産特定範囲が重複するときは、後順位の集合動産譲渡担保権者(その重複する部分につき他の集合動産譲渡担保権に劣後する集合動産譲渡担保権を有する集合動産譲渡担保権者をいう。以下この条において同じ。)がした前条第一項の規定による通知は、その重複する部分につき当該後順位の集合動産譲渡担保権者が有する集合動産譲渡担保権に優先する集合動産譲渡担保権を有する集合動産譲渡担保権者(転動産譲渡担保権者が取得した権利を有する者を含む。)の全員の同意を得なければ、当該重複する部分については、その効力を生じない。

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なし