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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第41条(集合動産譲渡担保権についての対抗要件の特例)

特定範囲所属動産を一体として目的とする動産譲渡担保契約(以下「集合動産譲渡担保契約」という。)に基づく動産譲渡担保権(以下「集合動産譲渡担保権」という。)を有する者(以下「集合動産譲渡担保権者」という。)は、動産特定範囲に属する動産の全部の引渡しを受けたときは、当該動産特定範囲に将来において属する動産(次項において「特定範囲加入動産」という。)についても、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有することを第三者に対抗することができる。 2 同一の動産について集合動産譲渡担保権と他の動産譲渡担保権(集合動産譲渡担保権を除く。)又は動産質権とが競合する場合において、当該他の動産譲渡担保権に係る動産譲渡担保権当初設定者(動産譲渡担保契約の当事者のうち譲渡担保動産を譲渡した者をいう。以下同じ。)又は当該動産質権を設定した者がその動産譲渡担保契約の締結又は質権の設定の時点における当該集合動産譲渡担保権に係る動産譲渡担保権設定者以外の者であるときは、特定範囲加入動産についての第三十二条及び第三十五条の規定の適用については、集合動産譲渡担保権者が前項の引渡しを受けた時又は当該特定範囲加入動産が動産特定範囲に属した時のいずれか遅い時に引渡しを受けたものとみなす。