譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第31条(
次に掲げる債務(その利息、違約金、動産譲渡担保権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を含む。第三十七条において「牽けん連性のある金銭債務」という。)のみを担保するために締結された動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡は、譲渡担保動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。 一 譲渡担保動産の代金の支払債務 二 譲渡担保動産の代金の支払債務の債務者から委託を受けた者が当該代金の支払債務を履行したことによって生ずるその者の当該債務者に対する求償権に係る債務
2 前項の場合において、次条及び第三十五条から第三十七条までの規定の適用については、動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡の時に民法第百八十三条に規定する方法(以下「占有改定」という。)以外の方法で当該動産の引渡しがあったものとみなす。