譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第19条(根譲渡担保権者又は債務者の合併)
元本の確定前に根譲渡担保権者について合併があったときは、根譲渡担保権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根譲渡担保権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
3 前二項の場合には、根譲渡担保契約における譲渡担保権設定者(以下「根譲渡担保権設定者」という。)は、担保すべき元本の確定を請求することができる。 ただし、前項の場合において、その債務者が根譲渡担保権設定者であるときは、この限りでない。
4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
5 第三項の規定による請求は、根譲渡担保権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。 合併の日から一月を経過したときも、同様とする。