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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第17条(根譲渡担保権の元本確定期日の定め)

根譲渡担保権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め、又は変更することができる。 2 前項の期日を定め、又は変更するには、根譲渡担保権に劣後する譲渡担保権を有する者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。 3 第一項の期日は、これを定め、又は変更した日から五年以内でなければならない。

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なし