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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第16条(根譲渡担保権の極度額の変更等)

根譲渡担保契約の締結後に根譲渡担保権の極度額を定め、又は根譲渡担保権の極度額の定めを変更し、若しくは廃止するには、利害関係を有する者の承諾を得なければならない。

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なし