譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第73条(動産譲渡担保権者による第三者異議の訴え)
動産譲渡担保権者は、動産譲渡担保権設定者を債務者又は動産の所有者として、譲渡担保動産に対する強制執行又は当該動産譲渡担保権者が有する動産譲渡担保権に劣後する先取特権、質権若しくは動産譲渡担保権に基づく担保権の実行としての競売による差押えがあったときは、民事執行法第三十八条第一項(同法第百九十四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する第三者異議の訴えを提起することができる。 ただし、その売得金の額が執行費用のうち共益費用であるもの、被担保債権及びこれに優先する債権のうち配当要求があったものの額の合計額以上となる見込みがあるときは、同項に規定する第三者異議の訴えを提起することができない。