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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第194条(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)

第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定は、担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行並びに前条第一項に規定する担保権の実行及び行使について準用する。