事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第212条(再生手続の進行に関する特則)
再生手続開始の決定の前後を問わず、同一の債務者に係る実行手続開始の決定があったときは、当該債務者に係る実行手続が終了し、又は停止するまでの間、当該債務者に係る再生手続は中止する。
2民事再生法第二章(第二十三条から第二十五条まで、第三十一条から第三十三条まで、第三十四条第二項及び第三十五条から第三十七条までに係る部分に限る。)、第三章第一節、第六章第二節及び第四節、第九章並びに第十四章第二節の規定による手続(同法第三章第一節及び第六章第二節の規定による手続にあっては前項に規定する実行手続の申立人の有する企業価値担保権の設定を否認するためのものに限り、同法第十四章第二節の規定による手続にあっては同法第二百五十一条第一項に規定する破産法第二十八条第一項の規定による保全処分に関する手続を除く。)は、前項の場合であっても、することができる。