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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第34条(免許の申請)

第三十二条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一商号二資本金の額(当該免許を受けようとする者が合名会社又は合資会社である場合にあっては、出資の総額)三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名四会社法第二条第八号に規定する会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称五企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類六本店その他の営業所の名称及び所在地 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二会社の登記事項証明書三貸借対照表四収支の見込みを記載した書類五その他内閣府令で定める書類