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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第38条(変更の届出)

企業価値担保権信託会社は、第三十四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。