事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第229条(更生手続における企業価値担保権等の取扱い)
企業価値担保権は、会社更生法の適用については、抵当権とみなす。この場合において、同法第二条第十項中「の被担保債権」とあるのは「の事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第四項に規定する特定被担保債権」と、同項ただし書中「被担保債権」とあるのは「特定被担保債権」とする。
2債務者につき更生手続開始の決定があったときは、特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、当該更生手続の関係においては、重複担保権の効力を主張することができない。
3第一項の規定により読み替えて適用する会社更生法第二条第十項の規定の適用については、不特定被担保債権が、更生手続開始前の原因に基づいて生じたものであって、担保目的財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合の価額に応じ、第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額の計算に準じて算定した額の範囲で企業価値担保権によって担保されているものとみなす。会社更生法第二条第十項に規定する担保権(第一項の規定により抵当権とみなされる企業価値担保権を除く。)であって更生手続開始当時更生会社の財産につき存する企業価値担保権に劣後するもの又は当該企業価値担保権と同一順位のものの被担保債権に関する同条第十項の規定の適用についても、同様とする。