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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第31の22条(契約締結前交付書面の記載事項)

法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第一号の二及び第七号並びに第三項に規定する第十九条第五項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が信託業法施行令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。 一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 一の二 信託の目的の概要 二 第十六条第七項各号に掲げる事項 三 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 イ 当該指標 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 四 当該特定信託契約に関する租税の概要 五 顧客が当該金融機関に連絡する方法 六 当該金融機関が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称) 七 当該金融機関の信託業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあつては、当該外部監査を行つた者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 八 当該特定信託契約が電子決済手段の信託に係るものである場合にあつては、次に掲げる事項 イ 当該特定信託契約に係る電子決済手段の名称 ロ 当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所 ハ 当該特定信託契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名 ニ 取引の最低単位その他の当該特定信託契約に係る電子決済手段の取引の条件 ホ その他特定信託契約の締結に関し参考となると認められる事項 九 当該特定信託契約が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあつては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 2 信託業務を営む金融機関が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第十六条第八項各号に掲げる事項とする。 3 信託業務を営む金融機関が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を信託財産とする方針である場合における法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、第十九条第五項各号に掲げる事項とする。