投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第47条(委託者非指図型投資信託の受託者等)
委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2 信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。