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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第137条(保全対象財産の預託の受入れ及び管理)

委託者保護基金は、法第三百九条の規定により、その会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受ける場合には、第九十八条第一項第二号に定めるところにより行うものとする。 2 委託者保護基金は、法第三百九条の規定に基づきその会員である商品先物取引業者から預託を受けた保全対象財産を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該保全対象財産を管理するものとする。 一 銀行への預金(保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。) 二 信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。) 3 委託者保護基金は、法第三百九条の規定に基づき保全対象財産である有価証券を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該有価証券を管理するものとする。 一 委託者保護基金が保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券を除く。次号において同じ。) 保全対象財産である有価証券の保管場所については自己の固有財産である有価証券その他の保全対象財産である有価証券以外の有価証券(以下この条において「基金固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 二 委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者をして、保全対象財産である有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 三 委託者保護基金が保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券に限る。次号において同じ。) 保全対象財産である有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員から預託を受けた保全対象財産である有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 四 委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者をして、保全対象財産である有価証券を預託する者のための口座については委託者保護基金の自己の口座と区分する等の方法により、保全対象財産である有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員から預託を受けた保全対象財産である有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法