商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第309条(保全対象財産の預託の受入れ及び管理) 委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。