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長期信用銀行法施行令昭和五十七年政令第四十二号

第9条

次に掲げる長官権限は、長期信用銀行議決権大量保有者(法第十六条の二第一項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第十六条の二第一項並びに銀行法第五十二条の三第一項、第三項及び第四項並びに第五十二条の四第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第十六条の二の二第三項及び銀行法第五十三条第二項第三号の届出をしなければならない者(次号において「特定大量保有者」という。)に係るものを除く。) 二 銀行法第五十二条の五及び第五十二条の六の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞(特定大量保有者に係るものを除く。) 三 銀行法第五十二条の七の規定による報告及び資料の提出の命令 四 銀行法第五十二条の八第一項の規定による質問及び立入検査 2 前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、長期信用銀行議決権大量保有者に係る長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 第一項第三号及び第四号に掲げる権限で長期信用銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 4 第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前三項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。 5 第一項から第三項までの規定は、第一項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 6 金融庁長官は、前二項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 7 長期信用銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。