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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第5の3条(長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)

長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第十六条の二の四第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。