経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
第30条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第二十七条第三項の規定は、令第六条第十一項第六号に規定する主務省令で定める理由について準用する。 この場合において、第二十七条第三項第一号及び第二号中「商工組合中央金庫」とあるのは「商工組合中央金庫又はその子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2 商工組合中央金庫は、法第二十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第二十七条第四項各号に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。